
アディーレ法律事務所がてるみくらぶの内定者を受け入れるという発表をしました。
4月3日からその内定者が働いているという暖かいニュースかと思いきや、弁護士会から懲戒...なんて記事が出ていました。
会社で言えば、懲戒=解雇というわけではありませんが、減給などの処分がついてくることが多いです。
アディーレ法律事務所は景品表示法違反をして行政処分を受けていたようですが、何に対して違反したのかまとめました。
この景品表示法違反はちょっとおかしいんじゃないかと思います。
アディーレ法律事務所が景品表示法違反?
東京弁護士会がアディーレ法律事務所に対して、懲戒審査相当の処分を決定していたようでうす。
東京弁護士会など複数の弁護士会の綱紀委員会が、法人としてのアディーレと代表の石丸幸人弁護士(44)、複数の所属弁護士について、「懲戒審査が相当」とする議決をしていたことが2日、関係者への取材で分かった。
(引用元:http://www.sankei.com/affairs/news/170403/afr1704030004-n1.html)
2016年にすでに行政処分を受けていたということを知りませんでした。
消費者庁からの発表がこちら。
消費者庁は、本日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6
条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係
る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有
利誤認)に該当)が認められました。
(引用元:http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160216premiums_1.pdf)
2016年の2月16日に発行されています。
アディーレ法律事務所が行った景品表示法違反とは、公式ホームページにおいて、
あたかも1か月かんだけ着手金や相談料が無料になる
という事実を誤認させるキャンペーンをしていたという内容です。
本当は1年以上もキャンペーンを続けているにもかかわらず、ホームページ上では1か月間
例えば、1月1日~1月31日
のように記載して、その1か月間だけが着手金や相談料が無料になると思わせたというのものです。
この1か月だけだと思えば、人は「じゃあ早く決めなきゃ」と決定を焦ってしまいますよね。
それを逆手にとっているという状況です。
実際はこの1か月を1年間継続させているから、不当に煽っているような広告となってしまいました。
景品表示法の有利誤認って何?
この景品表示法の有利誤認って一体何のことなんでしょうか?消費者庁の有利誤認の説明ではこう記載されています。
景品表示法第5条第2号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
(引用元:消費者庁)
簡単にまとめると、競合他社よりもうちの方が優れているというように過度に消費者を誤解させるような広告は禁止です。という内容。
これにアディーレ法律事務所の1年以上継続した1か月無料キャンペーンが該当しました。
これってよく情報商材でよくある手法ですよね。サイトを閲覧すると、タイマーが動いていて3日以内なら格安価格で提供しますよ!っていうやつです。
あれって実はアウトなんですね。いまだに見かけることがありますが、あんな情報商材を売っている人たちはチャレンジャーなのか馬鹿なのか。
それら情報商材の広告と違うところは2つだけ。
- タイマー表示がない
- 期間が長い
アディーレ法律事務所のホームページ上にタイマー表示を設置して、期間を3日とかにすれば、まんま情報商材ですよね。
ここまで見てくると、ネットで批判されている理由が分からなくもないです。
しかし、こういった手法ってほかの業界とかでもよく使われていませんか?なぜアディーレ法律事務所だけなのか?
他の会社は景品表示法違反をしていない?
消費者を誤解させるような広告やキャンペーンがダメだとすると、以下のものもダメではと思ってしまいます。
- 数量限定販売
- 実質0円スマホ
数量限定発売って良い響きですよね。でも考えれば、どんなものでも数量限定なんです。
数量限定と銘打って消費者に希少だと誤解させるのは問題ないのでしょうか?
人気が出たので、数量増産します!ってしたら、数量限定発売も意図せずしてアウトになるんですね。
また、実質0円とかいっておいて、実際はお金を取って、毎月の支払から割り引くという意味の分からない販売手法もありました。
あの場合は、「実質」という逃げ文句があったから、何を言おうが責められませんでしたけど、消費者を誤解させてませんか?
というか、マーケティングの販売手法なんて、すべてではありませんが、どうやって消費者の思考を捻じ曲げて買わせるかってところがあります。
情報商材とか。
ここら辺の区切りが曖昧すぎるのが問題ですけど、明確にはできませんよね。大手の会社さえアウトになってしまう可能性があります。